国際法上最大の違法かつ欺瞞! 「A級戦犯」という虚構! 連合国側こそ犯罪者だ!

愛知県西尾市の「殉国七士廟」には、東京裁判という違法そのもの、欺瞞の権化、独善性100%の茶番劇で「A級戦犯」という、ありもしない汚名を着せられ、処刑されるに至った七名の軍人・文官が祀られている。

支那や北朝鮮、韓国の反日活動家はもとより、不勉強な日本の左翼・リベラルどもは口を開けば、「靖国神社にA級戦犯が合祀されているのがよろしくない」などと、何とかの一つ覚えのように合唱する。
単細胞で、能天気で、自分の頭で考えることのできない哀れな連中だ。
どこかで、誰かに教わった戯言を、ただ喋っているだけの存在である。

戦勝国が敗戦国を一方的に裁くという行為そのものが、当時の国際法では認められていない。
この程度のことも知らない無知な連中が、「A級戦犯が、、、」などの意味のないセリフを九官鳥かオウムのように繰り返している。

今回の記事は、当ブログの良識ある常連の皆様方や、後輩の酒井にとっては百も承知、常識レベルの内容なので、退屈するかもしれない。
申し訳ないです。
先に謝っておきます。

◎ そもそも、虚構に過ぎない「A級戦犯」の定義とは?

A級戦犯とは、それまでに国際法上存在しなかった「平和に対する罪」を問うというもの。

第二次世界大戦や大東亜戦争の時代の国際法に、「平和に対する罪、犯罪」などの概念は無かった。
連合国側が、事後に勝手に捏造した虚構がA級戦犯という名の不当で違法な言いがかりである。

「事後法=違法」は、従来の国際法における常識かつ、大前提である。
そのルールを一方的に破って、日本人に復讐するために、でっち上げた屁理屈がA級戦犯というカラクリだ。

つまり、何の意味もない欺瞞であり、ギャンブルで言えば「イカサマ」に相当する。
つまるところ、東京裁判とは、戦勝国による日本への残忍なリンチであった。
連合国側こそ、ありもしない罪で、日本人を殺した犯罪者だ!

この事実を、多くの日本人に知ってもらいたいと思う。

◎ 当時の国家には、「戦争権=開戦権と交戦権」があった

周知の通り、あの当時、各国には「戦争権」の行使が認められていた。

つまり、ある国は「宣戦布告」という手続きをとれば、他国と戦争状態に入る「開戦権」を所有していた。
宣戦布告によって、相手国との間に「戦争状態」を創ることができ、国家は交戦国扱いとなる。
そして、交戦国は当時の国際法によって、「交戦権」を認められた。

大東亜戦争における日本の対米宣戦布告自体は違法ではないが、外務省職員の怠慢で通告が遅れたために、アメリカ側から「だまし討ち」と言われ続けて、今日に至っている。

本当に、当時の外務省の担当職員の不手際は万死に値する!
あの人たちがきちんと仕事をしていれば、「リメンバー・パールハーバー」の大合唱も起こらなかったのに。

◎ 結局、「勝てば官軍負ければ賊軍」

東京裁判やGHQによる占領統治について調べていると、俗にいう「勝てば官軍負ければ賊軍」がつくづく実感を持って胸に迫ってくる。
まさに、この俗諺の通り、東京裁判は勝者が思うがままに、敗者を一方的に断罪した田舎芝居であった。

裁判官のウェッブはオーストラリア出身。
判事は、当初は9名で、米、英、豪、仏、露、蘭、カナダ、ニュージーランドそして中華人民国民政府から1名ずつであった。
つまり、最初の構成では、裁判長を含め10名全員が連合国(=戦勝国)から任命された。

これだけを見ても、裁判の公正、公平性が全く担保されていなかったことが理解できる。

後に、体裁を整えるためか、インド(当時、イギリス領)から1名、フィリピン(当時、アメリカ領)から1名の判事を追加して、判事は合計11名となった。

このように、日本人にとって、圧倒的に不利なエセ法廷劇で、「A級戦犯」などという虚構の濡れ衣を着せられた日本人7名が、絞首刑となったのだ。
要は、戦勝国がこの七名を当初の狙い通り、殺してのけたのだ、卑怯にも!
何度も書いたように、この七名の犠牲者が「殉国七士廟」に祀られている。

判事や弁護士の中には、日本人を護ろうとする気概と勇気を持つ人もいた。
それは、また、別に機会に触れたいと思う。

◎ 最後に

今回の記事は、大東亜戦争に関する歴史事実を多少とも知っている方にとっては、当たり前すぎる内容である。
わかりきったことを、クドクドと綴ったことを少々反省している。

蛇足ながら、もう一言。
日本人でありながら、「A級戦犯」という欺瞞性のカラクリに気づかずに、日本の悪口を得意げに語る人には、「どうぞ、日本から出て、どこか好きな国に帰化してくださいませ」と言ってやりたい。

追記
東京裁判関係で一般に使われる「A級戦犯」「B級戦犯」「C級戦犯」などの用語は、通称である。
厳密には、極東国際軍事裁判所条例の第五条における(a)項、(b)項、(c)項とするのが適切らしい。
ただ、当ブログでは、用語の正確さよりも、世間によく知られている通称を選んだ。