祖父の陸軍兵籍(軍歴証明) その2

その1の続きである。
以下の項目から再開する。

*國民兵役
*免官免役

では、國民兵役を説明すると同時にこれまでの役種も併せながら、新たに以下にまとめてみる。
勝手ながら、以後は旧漢字を現行のものに改める。

旧陸軍の場合、兵の役種には大きく分けると四つのカテゴリーがあった。(1927年時点、陸軍の場合)

1 常備兵役(=現役と予備役)

*現役が2年間で現役終了後に予備役に服する。
*予備役は5年4か月務める。

2 後備兵役

*予備役を終えた者が服す兵役であり、後方警備部隊等の要員に充てられた。
*期間は10年間である。

ここまでの流れは以下のようになる。

現役(2年間)⇒予備役(5年4か月間)⇒後備兵役(10年間)
従って、20歳で現役を開始して、そのまま継続して後備兵役までの兵役を終了すると37歳である。

3 補充兵役(第一と第二がある)

*第一補充兵役とは、徴兵検査に合格したが、氏名を受けず入営しなかった者が服する兵役である。
現役の欠員補充や戦死傷病に伴う損耗補充の要員となった。

*第二補充兵役とは、徴兵検査の時点で現役・第一補充兵役に充当されなかった者が服する兵役である。

*期間は第一、第二ともに12年4か月間である。

4 国民兵役(第一と第二がある)

*第一国民兵役とは、1~3の兵役を終えた者が服する兵役である。

つまり、
現役⇒予備役⇒後備兵役⇒第一国民兵役

第一補充兵役⇒第一国民兵役

第二補充兵役⇒第一国民兵役という三つの流れがあった。

*第二国民兵役とは、これまでのどの兵役にも当てはまらない者が服する兵役である。
満17歳~満40歳までの兵役義務がある男子全員が服する兵役である。


前回の「その1」と絡めて説明したため重複もある。

では、免官免役とは何か。

*免官とは、官位などをはく奪することを意味する。
私の祖父は一兵卒であったから、関係なし。

*免役とは、服役や兵役を免除することである。
傷病や障害などの理由で兵役に適さないと判断された者に、免疫が認められた。


陸軍の兵籍簿には、まだ他にも項目があるが、今回はここまでとしたい。